Ⅰ.企業不祥事が企業に与えるダメージ
今回はもし企業が情報漏えいの不祥事を起こしてしまった時の企業が受ける被害について考えてみましょう。
うちの会社に限って情報漏えいは大丈夫というところもあると思いますが、経営者としてことが起きてしまったときの被害について事前に把握しておくことはとても大事なことです。
なぜなら経営は賭け事ではないですし、また事前に知っておくことによって2次的損失も最小限に食い止める事も可能になりますからね。
では個人情報保護法を犯してしまった場合の罰則についてみていきましょう。
《 罰則の対象となる行為と処罰の内容 》
●法56条
内容:主務大臣の命令に従わなかった場合
→ 処罰:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
●法57条
内容:主務大臣に報告しなかった、または虚偽の報告をした場合
→ 処罰:30万円以下の罰金
●法58条
内容:個人が上記二つの処罰の対象となった場合
→ 処罰:事業者(法人でない場合はその代表者)にも同額の罰金
●法59条
内容:認定個人情報保護団体の廃止を届け出なかった場合、または紛らわしい名称を使用した場合
→ 処罰:10万円以下の過料
上記内容の処罰についてみていただきたいのですが、個人情報、個人情報といわれていますが、個人情報保護法の処罰って思ったほど大きいものではないということがわかりますね。
では何が企業に大きな被害を与えるのでしょうか?
それは大きくはこの3つです。
●事故対応費用
・事故調査費、謝罪広告費、謝罪・説明による業務停滞、システム強化費用など
●多額の損害賠償費用
・お詫び金の配布、集団訴訟対応、弁護士費用など
●社会的損失費用
・顧客離れ、取引縮小、ブランドイメージの崩壊など
実は、個人情報保護法の処罰より、上記内容による企業ダメージの方がとても大きく場合によっては企業倒産にもなりえるわけですね。
年金情報流出問題、マイナンバー制度などにより今まで以上に個人情報に対して敏感になっている世の中ですから、より情報の取扱には気をつけていきたいですね。
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★☆★ 編集後記 ★☆★
昨日は部屋の掃除をしたり、スタバでゆっくりした時間を過ごしていました。
休みを取らず、だらだら仕事をしてしまう悪い癖があるので、昨日は無理しても休みを取ったのは良かったのかなぁと思っています。
できること、できないことを明確にし時間のメリハリをもって今週も過ごしていきたいと思います。
今週も素敵な一週間を。(^^)