マイナンバー制度を使用する範囲について、前記事でざっくりとお話ししました。

(1)社会保障

(2)税金関係

(3)災害対策

の3つですね。

 

それでは、企業が従業員のマイナンバーを記載する場面、

記載しなくてはならない時期はいつからなのでしょう?

もう少し詳しく見ていきましょう。

 

(1)社会保障

従業員の雇用保険被保険者資格や健康保険・

厚生年金被保険者資格について申請する際、

企業は従業員のマイナンバーを申請書類に記載して

ハローワークや年金事務所等に提出します。

現在のところ、雇用保険関係については2016年1月提出分から、

健康保険・厚生年金保険関係は2017年1月提出分から、

マイナンバーの記載が必要とされています。

記載時期が制度によって違うので、注意が必要です。

 

(2)税金関係

企業が従業員のマイナンバーを記載するものとしては、

法定調書(源泉徴収票など)や給与支払報告書などがあります。

これらは2016年1月以降に支払等が行われた給与・退職金・

報酬等について提出する際に、マイナンバーが必要となります。

 

また、マイナンバーは法人にも「法人番号」として付与され、

上記書類等や法人税申告書などにも記載することになります。

法人税申告書等は、2016年1月1日以降に開始する事業年度についての

ものから法人番号等の記載が必要です。

 

そのほかの申請書・届出書類は、2016年1月1日以降に提出するもの

から法人番号・個人番号等を記載していきます。

 

 

上記では企業がマイナンバーを使用する場面とその時期についてお話ししましたが、

個人としても、2016年から行政での年金・健康保険・所得税確定申告等の

手続き時にマイナンバーの記載が必要となります。

 

会社や行政等にマイナンバーを知らせた後、個人情報がどのように

やりとりされるのだろう?…と不安な方も多いのではないでしょうか?

 

そんな不安を解消するため、2016年1月からマイ・ポータル

(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定となっています。

自分のマイナンバーを含む個人情報を、いつ・だれが・なぜ照会し、

だれがどの情報を提供したのかを自分自身で確認できるようになるのです。

 

自分の個人情報をしっかり守るために、是非活用していきたいものですね。