Ⅲ.個人情報保護法概要

個人情報保護法といわれているここ最近ですが、それを理解するためにまずは基本的な用語について学んでいきましょう。

下記にその用語について書きましたが、一度目を通してもらえますか?

よく「個人情報」、「個人情報」って言われていますが、実は企業が「個人情報」をどのように取扱をしているかによって企業の対応が変わってくるということです。

例えば、保有個人データを持っている企業さんは問合せ窓口の設置義務があるということです。

えっ、問合せ窓口の設置義務?と思われる方もいるかもしれませんが法律でそのように定めているわけです。

そうなると保有個人データってどういう条件だとそうなるの?また問合せ窓口の設置ってどうすればいいの?という疑問が出てきます。

手間だなぁと思う方もいるかもしれませんが、これが現状だということです。

企業も来年からマイナンバーの取扱義務が発生します。

よりハイレベルな個人情報だからこそ、早めの対応、そして情報取扱に対する整備をしてきましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.個人情報(1項)

住所・氏名・生年月日など、個人を識別することが出来るもの。
アナログ・デジタル情報含む。(原則死者は除く)

 

2.個人情報データベース等(2項)

個人情報を容易に検索できるようにデータベース化したもの、アナログ情報の場合にはアンケートや名刺を整理したファイル(台帳)が該当する。

 

3.個人情報取扱事業者(3項)

「個人情報データベース等を事業の用に供していいる民間事業者」を言う。但し、個人情報データベース等に含まれる個人情報によって、過去6ヶ月以内5,000人を超えないこと。

 

4.個人データ(4項)

データベース化された個人情報。個人情報をデータベースに登録したり、ファイルに整理した時点から個人データとなる。

 

5.保有個人データ(5項)

本人から事業者へ、開示など要求があった場合に、速やかに開示・訂正・利用停止などの要求に答える義務が課された個人データで、6ヶ月以内に消去しないものをいう。ただし、開示することで、本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利や利益を害する恐れがある場合などは、開示しないことが出来る。つまり個人データ扱いとなる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★☆★ 編集後記 ★☆★

木曜日の夜から昨日まで4日間のプレゼンテーションのセミナーを受講してきました。

講師はブレア・シンガーという方ですが、ご存知ですか?

私はこのセミナーで初めて知ったんですが、金持ち父さんで有名なロバート・キヨサキとビジネスパートナー的な存在という凄い方なんだと知りました。

金曜、土曜は9:00~24:00という長丁場でしたが、まったく飽きず素晴らしいセミナーでした。

また今週も素敵な週にしていきましょう。(^^)/