前回、事業者はマイナンバーを従業員等から収集するときには本人確認が必要だし、

限られた範囲以外の目的で使用してはいけない、というお話をしました。

 

でも例えば、給与計算や社会保険事務、法定調書などの作成を会計事務所、社労士事務所

などの他者に委託している場合、

事業者はどういったことに気を付ける必要があるのでしょうか?

 

この場合、事業者は委託先に自社従業員のマイナンバーを伝えることは可能です。

その反面、委託先のマイナンバー取扱いに対する監督義務が課せられています。

秘密保持義務や特定個人情報の持ち出し禁止、目的外利用の禁止、

契約終了後の特定個人情報の廃棄等、安全管理が徹底されているか、

状況によって契約や合意書等に盛り込むことも必要でしょう。

 

委託先がその事務作業を他へ再委託する場合には、委託者である事業者の許可が必要です。

事業者は、その再委託者を含めて監督義務を負うことになります。

 

事業者も委託先も、マイナンバーの漏えいなどを防止するためには

しっかりとした安全管理措置を講じないといけません。

また、従業員に対しても社内に保管されるマイナンバーを適切に取り扱うように

監督することが必要です。

 

この安全管理措置については、次回お話しします。