前回、事業者はマイナンバーを従業員等から収集するときには本人確認が必要だし、
限られた範囲以外の目的で使用してはいけない、というお話をしました。
でも例えば、給与計算や社会保険事務、法定調書などの作成を会計事務所、社労士事務所
などの他者に委託している場合、
事業者はどういったことに気を付ける必要があるのでしょうか?
この場合、事業者は委託先に自社従業員のマイナンバーを伝えることは可能です。
その反面、委託先のマイナンバー取扱いに対する監督義務が課せられています。
秘密保持義務や特定個人情報の持ち出し禁止、目的外利用の禁止、
契約終了後の特定個人情報の廃棄等、安全管理が徹底されているか、
状況によって契約や合意書等に盛り込むことも必要でしょう。
委託先がその事務作業を他へ再委託する場合には、委託者である事業者の許可が必要です。
事業者は、その再委託者を含めて監督義務を負うことになります。
事業者も委託先も、マイナンバーの漏えいなどを防止するためには
しっかりとした安全管理措置を講じないといけません。
また、従業員に対しても社内に保管されるマイナンバーを適切に取り扱うように
監督することが必要です。
この安全管理措置については、次回お話しします。